さて、働く私たちにとって一番気になる労働条件は何でしょう?やっぱり給与でしょうかね。でも、社会保険も気になりませんか?自分や家族が病気やけがをした時等など・・・ちょっと心配ですね。

派遣労働者の場合には、派遣元事業所が適用事業所となっていれば、その事業所に使用される人は、常用型・登録型を問わず、「強制被保険者」として社会保険が適用されることは、通常の正社員と同じです。

ただし、注目すべきなのは人材派遣業において、派遣労働者との間に締結する最初の雇用契約が、2ヵ月を超えることが社会保険加入の一つのポイントであることです。この点、臨時に使用される者であっても、その使用される状態が常用化した場合には強制被保険者となり、2ヵ月以内の契約を定めて使用される者が契約期間経過後なお引き続き使用されるような場合は、常用的使用関係となったとして強制被保険者となることが出来ます。

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